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副業での経費が認められなかったとしたら

副業が赤字だと判断後、経費として認められなかった場合

例えば、サラリーマンがYouTubeの雑所得で年5万の収益があり経費が6万円と判断した場合、赤字になるので、確定申告、住民税の支払いもしなくて良いという認識だったとします。
ですが、数年後など税務署から指摘され確認したところ経費が4万円分しか認められなかった場合、1万円の所得が申告されてないことになります。
その場合、1万円のうちの10%を住民税としたら、10%+延滞税で大金を支払う可能性があるパターンなどありますか?

税理士の回答

1万円の10%は1,000円ですね。
本税1,000円に対する延滞税がかかることはないと思われます。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年05月14日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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