本社とは別の市町村にある事務所の法人市民税は遡って納付が必要になりますか?
いつもお世話になっております。
タイトル通り、同じ県内に本社とは別の市町村に事務所があり、本社よりも事務所の方がメインで仕事をしております。
特に気にすることなく今まで本社の市町村に申告・納税をしておりましたが、事業者向けの補助金申請の際に該当市町村で事業を行っている必要があると言われ、事務所設置の届け出をしようか迷っています。
事務所で仕事を始めてから既に数十年経過しておりますが、今から届け出をした場合、遡って均等割りなどの納付が必要になるのでしょうか。なお、支店の登記は行っておりません。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
課税要件を充たしていたのであれば、遡って、均等割を納める必要があります。
また、法人税割は、本社所在地の市町村と分割になるので、対応が必要になります。
なお、事務所等の3要件は、人的設備、物的設備、事業継続性であり、登記の有無は関係なく、実態で判断します。
わかりやすい回答、ありがとうございます。対応したいと思います。
本投稿は、2021年06月08日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。