市民税・県民税申告 フリマサイトでの販売について
来年市民税・県民税の申告をする予定で、
今年1月にフリマサイトでハンドメイド品1点と日用品の中古品2点を販売しまして、
この時はハンドメイド品の販売を続けようと思って開業届を出したのですが、ちょっと時間が取れなくなってしまったなったのでやめることにしまして、廃業届を出しました。
現在無職なのですが、この収入は、申告の時は、雑所得と事業所得、どちらに
記入すればいいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
廃業届を提出する前に、事業として上がった売上であれば、事業所得として申告することになると思います。
回答ありがとうございます。毎年市民税の申告書の用紙はほぼ変わらないので、
お聞きしたいのですが、事業所得の記入欄なのですが、
区分 種目 収入金額 必要経費 青色申告特別控除がく 所得金額
営業等 円 円 円 円
このような記入欄なのですが、種目は何と書けばいいのでしょうか?

出澤信男
具体的に、ハンドメイド品販売等という記載でよいと思います。なお、日用品(中古品)については、もし不用品の売却であれば課税の対象外になります。
本投稿は、2021年06月11日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。