現地採用時の居住地と住民税の関係について
中国での現地採用が決まり10月いっぱいで現在勤めている日本の会社を退職し、11/1から先方の業務を始めます。日本から転出して現地に居を構え、月一回の頻度で日本に出張を繰り返す必要があります。しかし新型コロナの間は隔離期間があるために思うような活動ができないことが予想されるため、年内に隔離前提で現地へ一度行く、3週間ほどで帰国(年明け)し新型コロナ騒動が落ち着くまでは日本で業務、になりそうです。
年内に転出届を出して住民税を払わないようにしたいのですが、12月に転出後一度海外へ渡航、1月以降帰国して日本に住み続けても(1年のうち半分以上日本に居続けても)住民税は支払いの義務はないのでしょうか?
税理士の回答

転出届を出しても1年のうち183日以上日本に居続けたら日本滞在中の所得については所得税・住民税は支払いの義務があります。
ご回答ありがとうございます。この場合、
・中国現地採用で現地法人の活動に対する報酬。
・中国で税金を源泉徴収される。
ので日本に183日滞在した場合、住民税は納税したとしても所得税の申告は不要だと思っていたのですが、中国と日本と2重に支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

中国に外国税額控除の制度があれば日本で払った所得税は中国の所得税額から控除できます。
本投稿は、2021年10月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。