住民税申告のみでも帳簿は必要になるか
副業で20万以下の売上がありました。
以前住民税を申告した際は、
①送金してくれた会社名②売上金額
のみ聞かれました。
帳簿は白色申告や青色申告が必要な場合のみつけると思っているのですが
住民税の申告だけでも帳簿は後々必要になるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税の申告では、特に帳簿作成は必要ないと考えます。
しかしながら、申告内容の根拠は残すべきです。
私はどのような場合でも、記帳は指導しています。帳簿の重要性はご自身の仕事の状況を知ることだと説明しています。
副業程度なら、特に必要ないかも知れませんが、将来的に規模を拡大するのであれば、今からでも記帳の習慣を付けるために帳簿作成をお勧めします。
帳簿は必要ないとの事で安心しました。
今はまだ副業程度ですが、今年からは簡単にでも帳簿付けをしてみたいと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

丸山昌仁
帳簿は大切です。
ご自身のために記載する。それで経営状況を考えながら事業を進める。
頑張って記帳を始めてください。
本投稿は、2021年12月31日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。