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無職だがフリマアプリで売上があたった場合の住民税の申告

昨年と現在無職で給与所得はなく、国保の軽減や非課税証明書の発行などを受けたいので、住民税の申告を考えているのですが、フリマアプリで不用品を売り、昨年1年間で約6万円の売上金があります。
この売上金は申告対象でしょうか?雑所得になるのでしょうか。
申告しなくてもよいものであれば、所得はゼロで申告してよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2022年01月08日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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