副業に関して(住民税・確定申告・育休中)
現在小さい会社で正社員で働いているのですが、毎月の収入UPのためにオンラインアシスタントの副業を始めたいと思っております。
会社の規則では、副業禁止とは明記されていないのですが、副業となるとあまり良くない目で見られる風土のため、絶対にばれたくありません。
自分なりに調べてみたり社労士に聞いてみたりしましたが、わからず...
①この4月から副業を始めると翌年6月からの住民税が増える⇒それで会社にばれる?
②年末調整は従来通り、今の会社で働いている内容に対して会社にて行い、その源泉徴収票をもって副業分は自身で確定申告をすればよいので、年末調整の流れでバレることはない?
という認識で良いのでしょうか。
私自身が総務・労務担当であり、給与計算等や明細の作成についてはアウトソーシングの外部社労士に委託しているため、住民税が上がったところでその報告が社労士から私に来るぐらいなので、変な話、私が黙っていれば特に上に報告されることもなく問題になりそうにないと考えているのですが安易でしょうか...
また、妊活をしているためいずれは育休に入ることもあるかと思うのですが、その際も可能な限り育児休業を取得しながら副業をしたいと考えております。
③育児休業給付金を受給したいですが、副業が業務委託となるため支給額には影響がでないと調べましたが間違いないのでしょうか?
④育児休業期間の住民税は、会社からの給与が無いという事で普通徴収に切り替えれば、副業によって住民税が発生してもバレないという認識で良いでしょうか?
そして最後に
⑤副業の所得が年48万円以下(月4万円?)であれば、確定申告が必要ないと書いてありましたが、所得20万円以下と書いてあるものもあったり...何が正しいのでしょうか?また、それは雇用契約でない業務委託でも同じでしょうか?
長々と申し訳ございません、知識があまりにもなく大変恐縮ですが、ご教授いただきますようお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
年末調整済みの給与以外の所得を申告した場合、その所得に対応する住民税は普通徴収を選択できます。
なお、住民税通知書は勤務先に送付されます。そこで住民税の総額、給与以外の収入があることがバレるケースもありますが、特別徴収分は前年と変わらないし、また何の収入か書類だけでは分からないので、あなた様次第ですね。普通徴収を選択すれば良いのではと考えます。
③については、税金とは関わりないので、分かりかねます。
④については、あなた様の言われるとおり、給与がないので、勤務先に通知書は行きません。
⑤の副業の所得48万円は、扶養判定にも使われますし、基礎控除額48万円を超えると所得税がかかる可能性があります。
住民税の基礎控除が43万円なので、このラインを考えておくべきかと考えます。
20万円の話は、年末調整を受けた給与以外の所得(あなた様の場合は副業になります)が20万円までなら、所得税の確定申告は不要という制度のことではないでしょうか。
本投稿は、2022年01月21日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。