フリーランスで特別徴収された場合
お世話になります。個人事業主(フリーランス)として通訳・翻訳業務をしており、一昨年よりお取引のある会社があります。
雇用関係にはなく、案件の発生した際の月末に請求書を発行してお支払いいただいています。
通訳料は原稿料のくくりとして、毎度源泉徴収はお願いしています。
この度、会社から「昨年、特別徴収分の住民税を支払ったからその分を返金してもらいたい」と連絡がありました。
住民税は毎年、確定申告後に市町村から届く納付書で普通徴収にて支払っていますが、雇用契約ではない業務委託契約でも特別徴収はされるのでしょうか?
二重課税状態になっているのでしょうか?
他の取引先とは今までこのようなことはなかったので、不慣れなことも伴って不安になっております。
何卒ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
何か、振り込め詐欺のような、文面です。
その会社で雇用されていなければ、給与所得がなければ、そのようなことはないと考えます。
まずは、住んでいる市町村に、聞いてからにしてください。
本投稿は、2022年02月16日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。