住民税の課税所得対象について
昨年、複数企業でアルバイト+業務委託の収入で150万円ほどの収入がありました。
確定申告で経費計上をした結果、所得自体は90万ほどになりました。
しかし、住民税の通知を見ると収入150万円自体が総所得金額として書かれており、そこから基礎控除を引いた金額が課税所得金額として書かれています。
住民税は確定申告後の所得である90万に対してかかると思っていたのですが違うのでしょうか?
(学生ですが、休学をしていたため父親の扶養からは外れています。 白色申告をしました。)
税理士の回答

竹中公剛
住民税は、賦課課税制度です。
所得税の申告とは違ってよいです。
疑問があれば、住民税課にお問い合わせください。
疑問が明確になります。
早急に電話してください。

米森まつ美
回答します
通常、収入金額=所得金額にはなりませんので、計算根拠を市区町村に確認しないといけません。
可能性としては様々考えれますが
給与所得を「事業又は雑所得」して申告したケースがあります。
アルバイト収入は「給与所得」となります。
そして、アルバイト収入(給与所得)は、給与の支払者から「給与支払報告書」が貴方のお住いの市区町村の提出されています。
もしも、アルバイト収入を事業又は雑所得として申告した場合、別途アルバイト収入が「給与所得」として重複された可能性があります。
また、アルバイト収入を「給与所得」と申告した場合も、確定申告書第二表等に当該アルバイトの明細(支払先・収入金額・源泉所得税)に記載されていない支払者のものがあった場合には、その分が重複して集計されている可能性があります。
市区町村の「課税課」(封筒などの電話番号や係名があります)に問合せ、突合されることをお勧めいたします。
本投稿は、2022年06月08日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。