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海外から日本へ本帰国した場合、日本株式配当への住民税について

長らく香港居住でしたが今月、日本へ本帰国し、今後数年日本居住となります。今年の1月1日は香港居住でした。香港にて香港の証券会社に口座を開設し、そこで日本株で運用をしてました。今月日本へ本帰国した後に、保有している日本株から配当金が香港の証券口座へ振り込まれました。その際は日本の住民税ナシの15.315%が源泉徴収されて振り込まれてきます。が、私はその時点で日本居住者となっているので、課税されなかった住民税5%分は別途日本で確定申告する必要がありますでしょうか?

税理士の回答

香港の証券会社でなく日本の証券会社が天引きしたと思われますが、特定口座でなければ原則として所得税の確定申告をする必要があると思います。その場合同時に住民税申告をしたことになりますので別途住民税申告する必要はありません。

課税されなかった住民税5%分は申告する必要がない、すなわち払う必要がないということでしょうか?

特定口座というのは日本の証券会社の制度ですよね?香港の証券会社には特定口座などというものは存在しません。15.315%の所得税分は天引きされて配当金が振り込まれてきましたが住民税5%分は引かれてません。この5%は日本で申告して払う必要が無いということでしょうか?

0.315%は東北大震災の復興特別所得税の税率なので日本での課税と思いました。おそらく住民税の非居住者の特例に該当するのではないでしょうか。インターネットで「住民税非居住者の特例」などで検索してみてください。

本投稿は、2022年06月28日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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