個人事業主です。従業員の特別徴収に関して質問します。
友人と2人でサロン経営をしている者です。
小さいお店なので税理士さんなどつけず自分達で経理を行なっていました。あまり知識がなく住民税の特別徴収を今まではしていませんでした。5年目を迎え今年から特別徴収の申請をしようと考えてるのですが、5年目で突然申請をすることは不自然に取られるでしょうか?また、遡って申請をすることになるのでしょうか?
もう一点、その際従業員に何か不利益などが出てしまうでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
まず遡ってはできません。手続きとしては、年末調整を行い、その後に給与支払報告書を従業員の方が住む自治体税務課へ提出してください。そうすると来年の6月初めには特別徴収の通知が来ます。
予め
今年の11月頃に自治体税務課に確認し、提出方法などを教えてもらってください。
ご回答ありがとうございます。
遡っての申告はできないのですね。わかりました。本年分より申告する様にいたします。
本投稿は、2022年07月29日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。