解散法人の税務
以前父が経営しており、平成8年に解散(清算未結了)した法人があります。
法人には処分出来ていない山林を所有しており清算出来ていません。
現在は法務局により登記閉鎖された状態です。代表清算人である父は他界しています。
この所有する山林を処分に着手する場合、新たな代表清算人を選定し法人登記を復活させなければなりませんが、復活した場合、①清算が完了するまで毎期申告が必要なのでしょうか?
②また住民税の均等割等により納税が発生するのでしょうか?(他に資産は無く債務超過です。負債は既に時効になっている様です)
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
法人には処分出来ていない山林を所有しており清算出来ていません。
現在は法務局により登記閉鎖された状態です。代表清算人である父は他界しています。
この所有する山林を処分に着手する場合、新たな代表清算人を選定し法人登記を復活させなければなりませんが、復活した場合、①清算が完了するまで毎期申告が必要なのでしょうか?
ある意味以前から毎期申告です。
②また住民税の均等割等により納税が発生するのでしょうか?(他に資産は無く債務超過です。負債は既に時効になっている様です)
毎期、原則納める義務があります。
県税事務所に相談ください。
負債が事項ということですが、その時に、決算書・申告が必要です。
近くの税理士会に相談ください。
或いは税務署に・・・。
ありがとうございます。
均等割については事業も行わず、事務所も無い為、不要との見解もあるので確認して見ます。
本投稿は、2022年09月06日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。