贈与と所得について
現役大学生です。
現在、ある会社の方とlineでやり取りをしてオンライン家庭教師を業務委託に近い形でやらせていただいてます。しかし、契約などは一切結んでおりません。その方から、贈与か雑所得かどちらとして報酬をお渡しすれば良いかと聞かれて贈与なら所得と別で更にお金が貰えるので贈与でとお願いしました。しかし、これは法律的に大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
報酬は何らかの仕事をしたことに対する見返りですが、贈与は何ら見返りのない一方的な財産の給付になります。家庭教師をしたことによる支払いですので報酬になり、雑所得になるかと思います。したがって、贈与とするのは誤りかと思います。課税上は、贈与名目で受け取った金銭も雑所得に含めていれば、問題は生じないかと思います。
会社の方が言うことには、個人事業主の贈与として私に振り込みをしているため贈与でも問題ないと言われたのですが、それはやはり問題があると言うことでしょうか?

西野和志
国税OB税理士です。
まず、贈与というのは あげます、もらいます。 という民法上の
片務諾成契約になります。
家庭教師を行ったという対価があるので、雑所得で申告を行なってください。
会社が、贈与というのは考えられないのですが? なぜかというと経費にならないからです。

加門成昭
会社のほうで贈与といっているのは問題ありですね。家庭教師という役務提供の対価に該当するかと思います。会社はあなたへの支払を経費にしているかと思います。
本投稿は、2022年10月04日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。