【至急】学生の扶養について
現在大学生です。
去年のアルバイトの収入が101万円でした。
103万を超えていないため確定申告などもしていなかったのですが、今年親の会社から扶養を5万円超えているから扶養から外れると言われました。
103万には交通費は含めていないのですが、交通費も含んだ金額なのでしょうか?
また、この場合どのようにしたら良いのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
通常、アルバイトの場合には、交通費も課税対象に含めて支払うケースが多いです。
給与明細書に非課税の欄に記載されていれば、含まれませんが、おそらくは、非課税の欄には記載かないものと思われます。

米森まつ美
回答します
親御様の会社からの扶養から外れるとの指摘は、税務上のことなのでしょうか。
税務上の扶養は、「合計所得金額48万円以下」が該当となり、アルバイトなどの給与所得のみの場合は、55万円の控除(給与所得控除額)があるため、給与収入金額が103万円以下であれば、貴方のご認識のとおり扶養に該当します。
この場合の「収入」には交通費は含まれません。(非課税のため)
ただし、社会保険上の扶養の場合は交通費も含まれて判断されます。
そこで、まずは親御様の会社にいつの年分の是正であるか確認したうえで、貴方は、該当する年分のアルバイトから交付された「給与所得の源泉徴収票」の収入金額をご確認ください。
もしも、103万円以下であれば住民税の課税証明書を入手して他の収入(所得)がないかも含めて「合計所得金額」をご確認ください。
その上で
① 「合計所得金額103万円」を超えていないようでしたら、親御様に「課税証明書」を交付して扶養の範囲内であることを説明されるとよろしいのかと思います。
② 超えていた場合は、親御様には追加納税が発生することになります。当該税金を負担する義務は親御様にありますが、親御様とよくお話し合いください。
なお、今後は、10月や11月に給与所得の収入金額の累計額をアルバイト先に確認したうえで、調整されることをお勧めいたします。
蛇足ですが
会社は、従業員のお子様などの扶養が外れるか否かに関しては、①市区町村からの住民税の決定通知や、②税務署からの「扶養是正」の連絡により把握することがあります。
なお、税務署では、市区町村への調査などにより、扶養是正の調査を行い、会社に連絡をしています。
いずれにしても市区町村において「課税証明書」を確認することで、扶養の是非を把握することができます。
もちろん、市区町村や税務署に誤りがないとはいえません。誤りがあるようでしたら、訂正してもらうことになります。
本投稿は、2022年10月19日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。