税理士ドットコム - [所得税]テイクアウトやデリバリー サービスみそ汁 - 「即席みそ汁がサービスで付いていたり」すると嬉...
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テイクアウトやデリバリー サービスみそ汁

お世話になります。
飲食店でテイクアウトやデリバリーの際に、即席みそ汁がサービスで付いていたりしますが、一時所得になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 「即席みそ汁がサービスで付いていたり」すると嬉しいですよねw。お考えはとても興味深い内容ですが、私見でお話させて頂きます。 
まず、法的な根拠として国税庁ホームページより一時所得の概要を挙げさせて頂きます。

対象税目 所得税
概要 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
内容 一時所得には、次のようなものがあります。
…懸賞や福引きの賞金品…法人から贈与された金品…
計算方法・計算式 所得の計算方法 一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

 商品を販売する際にサービス品をつけたりする場合は、対価を得て行われる取引となりませんから、厳密に判断すれば一時所得に相当するものと思われます。ただし、上記の計算式のとおり時価相当で年間50万円ものサービス品を提供されるものとは考えられませんので、課税の対象として意識する必要はないと思います。某牛丼店の紅ショウガも某寿司店のワサビも安心して頂いて結構です。

小川 真文 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年12月10日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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