不当に徴収された源泉所得税の返還に関して
個人事業主で、源泉徴収の対象に当たらない業種を営んでいるのですが、
依頼主の方が勝手に報酬から源泉徴収を行っており、
差し引いた額を私へ当初から今に至るまで支払っていたことが判明しました。
依頼主側の主張としては、源泉徴収した分を、
既に税務署に納付済なので請求をされても支払うことはできない。
この一点張りで差額の請求に応じる気配がありません。
挙句の果てには、確定申告の際に支払い調書を提出することで、
還付が受けられるのだから、それで対応すれば済むといった脱法行為を推奨するような発言をしておりました。
この場合、私ができる対応は何がありますでしょうか。
・民事訴訟による解決
・その他何らかの手続きによって回収が可能である
また、この事業主に対して何らか痛みを与えたいですが、
税務署に匿名で、通告するくらいのことが限界でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
誤って源泉徴収し税務署に納付済となった場合は、「過誤納請求」として、税務署から還付を受けることができます。
また、誤って源泉徴収された源泉所得税は、確定申告の際に還付を受けることができません。そもそもそのような源泉所得税は存在しないという考え方によるものです。
したがって、依頼主にはそのように説明して、源泉所得税相当額を返却してもらうことになります。
それでも応じない場合は、税務署に対応してもらうことができますので、税務署に相談することとなります。
ありがとうございます。
ご回答くださりありがとうございました。
その後も、支払い主は交渉に応じませんので、税務署へ相談してみることしにしてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月22日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。