法人に対しての資産の貸付について
法人役員が法人に対して車、機械を貸付して賃料をもらう場合、法人役員については事業所得になるのでしょうか。
よろしくお願い致します
税理士の回答
法人役員は給与所得者なので、ご質問のような賃料は事業所得ではなく雑所得です。
ありがとうございます。年間賃料が300万円越えても事業所得にはならないのでしょうか。
通達改正案300万円は令和4年10月7日付「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)で事実上廃案となっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
給与所得者の副業が300万円超であれば事業所得と認めれられるかのように改定されるといったネット記事も多いですが、従前も上記通達改正案でも、あくまで社会通念上事業と言えることが前提となっており、社会通念上の事業といえるかどうかは総合的に勘案して判断するとされています。
法人役員の主たる職務は委任契約による法人の経営であり、主たる所得は給与(役員報酬)のため、ご質問のような賃料は事業とは言ないと私は思います。
また、自身の経営する法人との賃貸借取引は自身で全て決めることができ、仮に事業所得を赤字にして役員報酬と損益通算すれば否認される可能性は極めて高いです。給与所得者の副業を事業と認めない判例や裁決事例は山ほどありますので。
私の見解は上記の通りですが、副業を事業所得と認めるかどうかは最終的には税務署の判断によります。
詳しく教えて頂きましてありがとうございます
本投稿は、2023年01月16日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。