愛人、パパ活等についての税金
2022年の1年間で約300万円程頂いております
そこで税金を納めるため調べてみたのですが贈与税?と書かれている記事が多く私の場合は対価として計300万円を頂いているので雑所得として申告しようと思います。
その場合、種目→その他 その後の空欄になんと書けば良いのでしょうか?愛人業、または謝礼金とかでも大丈夫でしょうか?
上記で提出して税務署からは不思議に思われないでしょうか?
知恵をお貸しください
税理士の回答

小川真文
私見として述べさせて頂きます。パパ活は対価性がないので贈与契約との意見が多いですが、相手に対してデートや食事等で精神的な癒しを供与して、対価として金銭を受け取る意味では商行為と考えます。業態としては接客業が(税務署でも)あまり抵抗がないと思います。パパ活は違法ではありませんが、(相手によっては)犯罪に巻き込まれる可能性もありますのでご注意ください。
本投稿は、2023年01月20日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。