個人事業から法人成りについて
2023年1月から個人で小規模の事業を開始してます。
年内4月〜10月あたりに法人設立をおこない
資産は引き続きを行います。
売り上げや所得も引き続き可能ですか?
引き続きできた場合も個人に所得が発生しますか?
個人事業は短期間となりますが、開業届の提出は必要ですから?
税理士の回答
引き続きというのが引継ぎの間違いの前提で回答します。
自身の経営する法人でも法人と個人は全くの別人格なので、売上や所得の引継ぎはできません。
例えば1月~3月は個人事業、4月1日に法人成りした場合、1月~3月は個人の事業所得となり、4月から法人の売上と利益になります。
なお、棚卸資産を法人に引き継ぐ場合は、法人に譲渡したこととなり、譲渡した金額は個人の事業所得の収入金額になります。棚卸資産の譲渡価額は販売価額の70%以上であれば差し支えないものとされています。
また、固定資産を引き継いだ場合は時価で譲渡したものとして個人の譲渡所得になります。
冒頭に記載したように別人格なので、要するに第三者に販売したこととと基本的に変わらないということです。
個人事業の開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出することと法律で定められていますので、短期間でも必要です。
本投稿は、2023年01月28日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。