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事業所得への該当性に係る「僅少と認められる場合」について

サラリーマンで給与所得が手取りではなく、税引き前の支払い金額が700万あった場合、副業で仮に100万円収入があったとすると、事業所得への該当性に係る「僅少と認められる場合」の10%以上に該当する認識でよろしいでしょうか?
もし副業の収入が100万あり、仮に100万以上の経費で赤字になったとしても、事業所得として認められる認識でよろしいでしょうか?
※営利性が認められるかについてはまた別の話とは思いますが、一旦「僅少と認められる場合」に上記の場合当てはまらないかどうかを質問させてください。

税理士の回答

昨年の国税庁パブリックコメントにおいて、売上300万円程度を越えない事業・不動産については雑所得と扱う旨の方針が明らかにされました。正式なルールになる前にパブリックコメントの募集が終了し、その後の国の見解は明らかになっていませんが、方向としてこの方針が国の見解であることが想定されます。
争いになる可能性があることはご理解下さい。
パブリックコメント公表前の全く基準が示されていなかった時代に実務界でまことしやかに言われてきた10%基準ですが、今後も通るとは言い切れません。

令和4年10月7日付所得税法基本通達の改正において、300万円基準は事実上撤廃されていますが、当該改正通達において雑所得が事業所得と認められるかは「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」と注書きがされています。
金額が僅少な場合等は、営利性のみで判断するのではなく社会通念上事業と言えるかどうかを税務署が個別に判断することになる考えられるため、会社の指揮命令下で大半の時間を拘束される会社員の副業が社会通念上の事業と認めれらる可能性は低いと私は思います。
また、時に金額が僅少な副業を事業所得とし、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した申告は特に目を付けられやすいとは思います。
上記の通り、税務署が個別に判断するとされていますので、副業の実態を説明して税務署の判断を仰いでいただいた方がよろしいかと思います。
冒頭の改正通達を以下にリンクしますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

本投稿は、2023年02月27日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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