ホステスに支払う報酬が少額で源泉の計算をするとゼロになってしまう場合について
よろしくお願いします。
スナック経営をしております。
表題の通りなのですが
ホステス一人一人の出勤が少なく報酬も少額なので源泉の計算をするとゼロになってしまいます。
ひとつきに10万の報酬だったとして
期間が30日なら
5000×30=150000
これでは100000-150000でマイナスになってしまい
その後の10.21%の計算が出来ません。
いくらから徴収とかあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
ホステスの報酬の源泉所得税を計算する場合には、1回に支払われる金額について、5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を指しい引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。この差し引く金額を「控除額」といいます。
「控除額」を差し引くとマイナスとなる場合は、その「控除額」は支払う報酬額が限度となります。
よって、報酬が10万円である場合は控除額も10万円となりますので、
税率10.21%を乗ずる元の金額は0円となり、源泉所得税も0円となります。
回答ありがとうございます。
丁寧な解説でとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月15日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。