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保険金受取、確定申告時の必要経費について

父Aが亡くなり、母Bを被保険者とする死亡保険を相続して私Cが契約者となりました。この保険は父が生前一時払いで契約したものです。

今後、母が死亡した際に受け取る死亡保険金、またはこの契約を解約したときに受け取る解約返戻金について、一時所得になるかと思いますが、確定申告時の必要経費は発生するのでしょうか?
父が支払った保険料を基に必要経費が計算されるのでしょうか?
解約するかどうか参考にしたいと思っています。よろしくお願いします。

税理士の回答

一時所得の計算では、お父様の支払い額を必要経費として差し引きます。

本投稿は、2023年03月16日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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