離婚後の税金について
はじめまして。
コロナの飲食店給付金を支給していただき、
夫が妻に半分渡しました。
経営者は夫。
(妻も手伝うことはありました
生活費や店舗の経費は妻が受け取ったお金から支払いました。
その後、一年後くらいに離婚しました。
元夫が翌年税金の支払いが大変らしく、
元妻にも支払い義務があると、妻の通帳も提出しろと役所が言っていると言いますが
離婚後の妻にも支払いする義務がありますか?
また住民税、国保とかはどうなりますか?
※営業許可証は途中から妻名義になっています
(離婚後も変更なく営業していて困っています
税理士の回答

竹中公剛
元夫が翌年税金の支払いが大変らしく、
元妻にも支払い義務があると、妻の通帳も提出しろと役所が言っていると言いますが
そのようなことがあるのでしょうか・・・。不可思議ですが・・・。
離婚後の妻にも支払いする義務がありますか?
夫の問題だと考えますが・・・。
また住民税、国保とかはどうなりますか?
上記記載。
※営業許可証は途中から妻名義になっています
(離婚後も変更なく営業していて困っています
この問題は、自分で解決してください。
本投稿は、2023年04月15日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。