相続した家を売った時の税金について
親が10月に亡くなり、家を相続しました。評価額?が安いこともあり、相続税はかからず相続しました。その、築年数48年の家を、2月に不動産屋を介し300万円で売りました。
親が買った金額は、1165万円でした。
その際はやはり税理士にお願いしたほうが良いのでしょうか?
あと、その際に税理士にはどのくらい報酬を支払う事になるでしょうか?
あと、わかればですが、税金はどのくらいになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

加門成昭
売却したことで譲渡所得が生じる場合には、他の所得と併せて確定申告が必要になります。譲渡所得が生じない場合には、売却に係る確定申告は不要となります。
譲渡所得が生じるか否かは、国税庁HPタックスアンサーNO.1440を参考に計算してみてください。税額もこのタックスアンサーを参照されるとよいでしょう。
確定申告が必要となる場合に税理士に依頼するのも一つの方法ですが、確定申告時期に税務署が開設する確定申告書の作成コーナーを利用なさる方法もあります。
税理士に依頼した場合の報酬は一律ではなく、税理士ごとに異なっていると思いますので、依頼する際事前に確認されるとよいでしょう。
本投稿は、2023年04月21日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。