離婚後同居をした場合の控除、手当てについて
お世話になります。
この度、16年連れ添った妻と離婚することになりました。
二人の間には今年高校生になった娘がひとりいまして親権は妻に渡します。
話合いの結果、離婚後も3人同居しますが、妻とは世帯分離を申請して私が養育費を出すことで概ね同意しています。
この場合、妻は扶養控除を受けることができると思うのですが、(1)ひとり親控除、(2)児童扶養手当も併せて受けることができますでしょうか。
ご教授くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

(1)ひとり親控除は受けることができます。(2)は自治体にご確認ください。
ご回答ありがとうございました。
児童扶養手当については自治体に確認してみます。
本投稿は、2023年04月24日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。