外国税額控除について 証明と具体的に控除対象になる外国税の種類
カナダ人夫が、日本に引っ越したあともカナダの仕事を続けたいのですが、その場合の税金に関する質問です。
納税はカナダ側でしますが、
日本では、海外での収入も課税対象になると聞いたので、
日本で確定申告が必要と思います。
そこで、日本で外国税額控除を申請するつもりですが、
2点質問があります。
①外国で税金を納めている税額の計算、証明について
カナダでの毎月の給与明細の納税額を元にしていいのでしょうか?
また、外国での納税証明を求められたときに、毎月の給与明細で問題ないでしょうか?
日本の確定申告の時期は、カナダの確定申告の時期より早いので、最終的な調整された税額の提出が難しいです。
②カナダの税金が、
連邦税、州税、年金、雇用保険などあるのですが、
日本で外国税控除受ける場合、これらすべて含めた金額合計で提出してしまっていいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
①給与以外の収入がなければ、基本はそれでよいかと思います。
②社会保険料は、一部の例外的な国を除き、控除できません。
ありがとうございます!
やはり、社会保険料は控除できないですよね。。そこは二重課税になってしまうのですね。。

山本健治
社会保障協定がある場合は、何か措置があるかもしれませんが、税の分野ではありませんし、年金事務所等にお尋ねください。
ありがとうございます。年金事務所にたずねてみます。
本投稿は、2023年04月27日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。