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徴収漏れの雇用保険料を会社負担として処理する場合の対応について

令和4年10月からの雇用保険料率について変更漏れがあり、本来社員から控除すべき金額が2/1000分不足していたことが、令和5年4月に発覚しました。
今回は金額が少額であるため、本来社員から控除すべき金額を会社負担分として処理する方針です。この場合の税法上の対応方法について質問させていただきます。
(質問内容)
①社員負担とするべき保険料を会社負担とした場合、現物給与の対象として社員の給与に追加される(課税対象となる)かと思います。また、所得税基本通達74・75-4において、対象となった金額について、社会保険料に含めるとあります。
 仮に10,000円分を会社負担(社員の収入に10,000円を現物給与して追加)とした場合、社会保険料控除額についても10,000円が追加されるのでしょうか。
②既に退職している社員については、退職後の追跡が難しいことから源泉徴収票の修正・再発行等は行わない予定です。この場合、会社側でどのような対応が必要となりますでしょうか

今年4月から給与計算事務を担当しているため、税金関係の知識が乏しく、どのような対応が正解なのかわからず困っております。
上記の対応についての不備、認識間違い等を含め、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

①10,000円分を会社負担(社員の収入に10,000円を現物給与して追加)とした場合、社会保険料控除額については追加になりません。
②その場合は、法定福利費としての処理をするだけになります。

出澤様

早速のご回答ありがとうございます。
いただいた内容について、追加で確認させていただきます。
①10,000円分を会社負担(社員の収入に10,000円を現物給与して追加)とした場合、社会保険料控除額については追加になりません。

→所得税基本通達74・75-4に記載されている「その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。」は、現物給与として追加された10,000円に対する各種保険料を社会保険料控除の額に含めるという解釈となりますでしょうか。

②その場合は、法定福利費としての処理をするだけになります。

→法定福利費として処理するのは、徴収漏れにより不足している雇用保険料(本来社員が負担する分)の追加納付分という認識でよろしいでしょうか。

③本来であれば現物給与扱いとなる雇用保険料相当額に対する所得税等についても、会社側で源泉徴収・納付を行う必要があるかと思いますが、退職社員から徴収ができない場合は、本来徴収すべきであった額の不足分を、会社負担として納付するのみとなりますでしょうか。
(この対応が誤りである場合、正しい対応方法をご教示いただけますでしょうか。)

基本的な質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

①所得税の基本通達にそのように規定されていれば、正しいということになると思います。再度、国税当局の見解を確認したいと思います。
②ご認識の通りになると思います。
③ご理解の通りになると思います。

本投稿は、2023年05月08日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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