源泉所得税を納めるべき徴収した期間の考え方について
よろしくお願いします。
個人事業主でアルバイトを雇い給与から源泉徴収しています。
毎月月払い(月給)で支払い納期の特例の承認を受けています。
国税庁のhpによるとこの場合納期はその年の1月から6月に源泉徴収し合計した金額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した金額を翌年1月20日までに納める形になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
今まで勤務者のその月の時給分の合計額から源泉徴収した給与をその月の月末に支払っていましたが、今年から翌月の月初に支払う翌月払いに変更しました。
この場合、例えば6月に働いてもらった分の給与の支給を7月1日や7月5日に支払いその際に徴収額を計算して源泉徴収したとします。
そういった場合でもあくまで6月に働いた給与からの源泉徴収分として7月10日までに納める分に含めて納付するべきなのでしょうか?
それとも実際の徴収が7月に入っているので納めるのは翌年1月20日までの分で良いのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
それとも実際の徴収が7月に入っているので納めるのは翌年1月20日までの分で良いのでしょうか?
→給与所得の収入金額の収入すべき時期は支給日が定められているものは支給日、定められていないものは支給を受けた日とされています(所得税基本通達36-9)ので、こちらです。
なるほど、よく分かりました。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月14日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。