相続時精算課税制度
父名義の店舗不動産の売却について質問。
①父名義のまま売却した場合
父は対象物件を現金2000万円で購入(借入なし)。
現在売却相場は1800万円とのことなので、△200万円なので税金かからないですか?
②相続時精算課税制度を使って、子に名義変更した後に、売却することになった場合
(売却相場は①と同じと仮定)
譲渡所得課税の違いについて教えてください。
※父が高齢の為、不動産管理を子に任せたいと言っています
税理士の回答

①建物は経年劣化するものでたるため「減価償却」というものをします。
そのため、売却価格から差引く建物の取得費は購入金額とイコールになりません。
したがって、売却益が発生する可能性はあります。
国税庁HP:建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
②贈与により取得した土地建物の取得費は、贈与者のものを引継ぎますため、譲渡所得税に与える影響はありません。
したがって、ご相談者様に不動産を贈与してから売却すると、贈与に伴う登記費用や不動産取得税などの負担が増えてしまいますから、お父様が売却して金銭贈与された方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年06月28日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。