法人・源泉所得税に関して
源泉所得税に関してのご質問です。現在私は法人で個人事業主の税理士にご依頼し決算をしました。現在会社では人員は雇わず、給与の支払いはありません。この時点では源泉徴収義務者ではないのかなと思っておりました。ですがその後決算を終えると税理士さんに対して今回かかった決算料自体の源泉所得税のお支払いをお願いされ、これはお支払いするべきなのか私の方ではわかりませんので相談をさせて頂ければと思っております。詳しいご理由や参考ページを教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
国税庁のホームページにある次はいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
法人は給与がなくても源泉徴収義務者となりますので、
源泉所得税の支払が必要になります。
本投稿は、2023年07月07日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。