アルバイトの所得税について
アルバイト雇用の所得税について質問です。
月88,000円を超えない月と超える月があるアルバイトを雇っています。
88,000円を超えた月があっても所得税は差し引きませんでした。
元々短時間・週3勤務のため、1月~12月の年間の金額は103万未満(交通費を含めない)だと予想していたためです。
実際に昨年はそうでした。
今年、もし結果として103万円を超えてしまった場合は後から所得税を徴収する。ということで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
月88,000円を超える月はその月として所得税を差し引き(源泉徴収)すべきと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
言葉足らずで申し訳ありません。
既に所得税を差し引かずに支払っているため、年末に調整は可能なのか。という点をお聞きしたかったのです。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
イレギュラー処理になるためご回答が困難です。申し訳ございません。
最初のご回答通りになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月01日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。