業務委託→郵便局勤務になり給与形態が変わることについて
ホテル清掃員(業務委託)を今月末に辞職し、来月から郵便局の内勤に勤務することになりました。
ひとつ気になったのですが
●今年1月〜8月まで振り込まれたホテル清掃員時代の報酬は45万円
●今年9月〜12月までは郵便局の給与
↑のようになるのですが、扶養範囲(103万)で勤務するにあたりホテル清掃員時代の報酬+郵便局の給与は合算されることになるのでしょうか?
文章が下手なので、うまく伝わらないかもしれませんが、所得税がかからないかどうかを知りたいのです。
税理士の回答

豊嶋彩子
扶養となるかどうかは1年間の合計所得で判断し、報酬による所得と給与所得の合計額が48万円以下であれば扶養親族となります。
103万円は給与所得者の収入上限です。業務委託の収入は雑所得となり、収入金額から必要経費を引いた金額が所得となります。家内労働者等の必要経費の特例が利用できることもありますが、給与が55万円以上だと利用できません。
本投稿は、2023年08月23日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。