雑所得の損益について
・雑所得は他の所得と損益通算できない。
・副業でマイナスになった場合は申告不要。
とありますが、下記の場合の様な場合、所得税、住民税はどの様になりますか。
副業を2つしているとして片方でプラス、もう片方でプラス額以上のマイナス額であった場合です。
他の所得と損益通算できないとすれば、プラス40万円に対して税金の支払いが生じるのでしょうか?
それとも、副業でマイナス40万なので、本業以外に対する税金の支払いは発生しないのでしょうか?
本業 サラリーマン給与所得 +400万
副業① 物販 +40万
副業② FX -80万
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の状況でしたら申告が必要となります。
FXによる所得は申告分離課税になり、他の所得と区分して考えます。
そのため、本業と副業①は合算して+440万円の所得、副業②は個別で-80万円の損失となります。
なお、FXの損失は申告することで3年間繰り越せ、翌年以降に+となった時に通算できます。
これを繰越控除といいますので、損失も忘れずに申告ください。
本投稿は、2023年09月07日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。