雑所得の内容についての問い合わせ
税務署より、雑所得で確定申告した内容について問い合わせが来ました。多分事業所得にして事業税を取りたいのだと思う
実店舗で売れそうなものを買ってきてはECサイトで売るせどりなどの転売業務が主な収入源
やく600万くらい売り上げ、200万くらいの所得があります。
これは事業所得と判断されてしまいますか?
帳簿も雑所得なので作ってないですが、来年は事業所得で確定申告の準備をしないといけないでしょうか?
開業届は出してません。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税務署は、事業税(県税)のことは、何も考えてはいません。
税務署は、ネット販売などの資料収集をしています。
あなたの場合には、反復継続して行っていますので、事業所得になるのは明らかだと思います。帳簿はつけないとうまくないと思います。領収書等の提示も場合によっては必要になります。

小松晴哉
以下のリンク先の令和4年10月7日に公表された「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)の解説に事業所得と雑所得のおおよその判断基準が記載されております。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
この解説を読む限り、収入が300万円超で記帳・帳簿書類の保存なしの場合は概ね雑所得とすると記載されているものの、但し書きにおいて「その所得を得るための活動が、収入金額 300 万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。」との記載があるため、事業所得と判断される余地が残っております。
会社員が副業で片手間でせどりを行い、たまたまうまくいって300万円超で記帳・帳簿類の保存が無ければ雑所得とすることは出来そうですが、専業で反復継続的に転売利益を得る目的で行っているのであれば税務署への雑所得のままで行くという反論は難しいと思われます。
本投稿は、2023年09月14日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。