税金、健康保険料の返還について教えてください
以前雇用契約を結んでおりました会社と2023年の途中から業務委託契約に変更になりましたが、10月請求分まで給与支払いとして支払いがあり所得税、健康保険料の源泉徴収がされておりました。他で相談させていただいた際に所得税と健康保険料の返還請求をした方がよいといわれました。
今回はその返還請求についてお伺いしたいのですが基本的な方法などを教えていただければ幸いでございます。
会社の担当税理士の方があまり詳しい方ではないのでこちらで相談させていただきました。宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
10月請求分まで給与支払いとして支払いがあり所得税、健康保険料の源泉徴収がされておりました。他で相談させていただいた際に所得税と健康保険料の返還請求をした方がよいといわれました。
給料ならば、所得税や健康保険料を差し引くのはあたりまえでないでしょうか。
他の相談の内容と返答を記載ください。
言葉足らずで失礼いたしました。
業務委託契約後の請負費としてこちらから請求した分からも所得税、健康保険料が差し引かれていました。
先日明細を受け取った際に気づきました。

竹中公剛
業務委託契約後の請負費としてこちらから請求した分からも所得税、健康保険料が差し引かれていました。
①健康保険については、その会社にいつまで在籍しました。国民健康保険に移行したのはいつからですか。そのところがあれば、問題はない。
そこが違えば、相手の会社に、その事実を言えばよいだけです。難しいことではない。
引かれた分は、経費にはできない。
②所得税では、請負契約から引かれたのが、給与の源泉税なのか、報酬の源泉税なのかを聞いてください。
給料は、給与の源泉徴収票をいただいてください。
報酬は、支払調書を年末にいただいてください。
それだけです。
顧問の税理士さんも、もっと勉強をさせてください。難しいことではない。
ご回答いただきましてありがとうございます。
ある程度理解はできたのですが、不明点があり質問させてください。
駐車場代などを経費申請したいのですが該当月が給与としてですと、経費計上できないと考えているのですがいかがでしょうか。給与所得として計上されていると困るので遡り報酬による源泉税に変更してもらうことは可能なのでしょうか。
厳密には6月から業務委託契約になっており個人的には事業所得としての確定申告ができれば問題ないのですが。

竹中公剛
給与所得として計上されていると困るので遡り報酬による源泉税に変更してもらうことは可能なのでしょうか。
できないでしょう。
給与のほうが給与控除があります。得なのでは。
厳密には6月から業務委託契約になっており個人的には事業所得としての確定申告ができれば問題ないのですが。
契約によります。報酬の支払調書をどのように用意されているか。
ご指摘いただいた内容について確認致します。
回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年10月11日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。