個人年金受給後の青色専従者給与について
個人事業主の青色専従者として、妻に年間96万円のお給料を支払っています。
今年の3月から妻に生命保険の個人年金が年額80万円支給されます。
諸経費(支払金額)を除くと、年間44万の雑所得となり、源泉徴収がされたのち振り込まれると連絡がありました。
来年は妻の確定申告でこの源泉徴収分を還付させたいと思っているのですが、青色専従者給与は給与所得として申告すればよいのでしょうか。専従者給与は源泉徴収はしておりません。
また、この雑所得とあわせることで、妻に所得税や住民税は発生してしまうのでしょうか。もしするようであれば、本年から専従者給料を減らして、所得税を払わなくても良くなるようにしたく、その金額はいくらになりますでしょうか(もしくは計算方法がわかればご教授ください)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
青色専従者給与は給与所得として申告すればよいのでしょうか。
ご記載いただきましたとおり、確定申告時に給与所得として申告いただければと思います。
また、この雑所得とあわせることで、妻に所得税や住民税は発生してしまうのでしょうか。
給与所得41万(96万-給与控除55万)と雑所得44万の合計は85万となりますので、所得税及び住民税は発生することになります。
本年から専従者給料を減らして、所得税を払わなくても良くなるようにしたく、その金額はいくらになりますでしょうか
仮に雑所得が44万円の場合ですと、給与所得が4万円であれば合計所得が48万円になり、基礎控除48万円を控除したのちの所得はゼロとなります。
給与所得控除が55万円ありますので、年間の給与を59万(4万円+55万)以下にしていただければ所得税は非課税となります。
的確なご回答をありがとうございます。
色々調べて明確にならなかったのですが、スッキリしました。住民税の控除が45万と思いますので、55+(45-44)で56万の設定で考えたいと思います。
本投稿は、2024年01月06日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。