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給与所得者の扶養控除等申告書提出後に関しての件

給与所得者の扶養控除等申告書提出後の給与で、所得税の計算が甲計算ではなく乙計算での給料になっていました。
申告書を提出していると、乙計算での所得税の計算になると考えていたのですが、会社の意向で申告書を提出したにも関わらず、乙計算になるケースもあるのでしょうか?

税理士の回答

  申告書を提出している場合は「香欄」となりますので、会社の都合で「乙欄」とすることはできません。担当者の方の誤りではないでしょうか。

  ただし、まれではありますが「扶養控除申告書」は1か所しか出せないため、他の会社(関連会社や別に働いている旨の申し出があったとき)などは、提出されたことが誤りとして「乙欄」課税となることはありますが、この場合であっても、どちらの給与支払先が「主である給与支払先」となるのかを受給者(あなた)に確認したうえで行う必要があります。

  念のため、会社に確認されてはいかがでしょうか。

 すみません「香欄」は「甲欄」の誤りです

早急な返信ありがとうございます。
回答を聞いて安心しました。
会社に再度確認してみます。
ありがとうございました。

すみません、もう一つ質問なのですが。
もし、会社から申告書を提出を促されて申告書を提出したにもかかわらず、労働者の合意なしに会社の一方的な都合で乙計算を押し通された場合は、どちらに相談するのが妥当でしょうか?

>どちらに相談するのが妥当でしょうか?
 ⇒ 今回のケースは、会社の誤りなのか、故意なのかわかりませんが、労働者が不利益を被っているのであれば、労働基準監督署かもしれまぜん。
   ただし、乙欄であっても確定申告などで清算され返金(還付)などがされますので、最終的に不利益が生じないと考えられる可能性はあります。
   税務署は、調査などで把握した時には指導しますが、労使間のもめごとにはノータッチとなります。
   一度弁護士ドットコム様でご質問されてはいかがでしょうか。

   その前にまずは、どうしてそのような処理をされたのか確認することが大事だと思います。

的確且つご丁寧に回答頂きありがとうございます。本日会社に問い合わせたところ、甲の方で計算される方向に動き出したました。
どうしてそのような処理にしようとしたかは気になったところではありますが、モヤモヤが晴れて解決しました。大変米森様からの助言が力になり支えになりました。ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
  確かに気になりますね。単純なミスと思いますが今後は気を付けてもらいたいものです。
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年02月16日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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