飲料水を購入してのキャンペーン
お世話になります。
飲料水を購入して添付されたシールのQRコードを読み取ると期間限定で十数円、QR決済ポイントが貰えるキャンペーンは一時所得ではなく割引扱いでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
当該ポイントを何に使うかによって、所得関係は変わってきます。
今回のケースだと取得したポイントはどのようなことに利用できますでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
亀谷由太 先生
ご返答をありがとうございます。
食品や日用品など日常生活費として利用します。

亀谷由太
ご確認いただきありがとうございます。
当該ポイントを利用できるのは、例えば同じメーカーの食品や日用品、同じ店舗やECサイトで購入される食品や日用品に限られるということでしたら、値引きに該当し、一時所得には該当しません。
一方で獲得したポイントは自由に利用できる中で、ご質問者様の選択で食品や日用品に使っているということでしたら、一時所得に該当する可能性はあります。
ただ一時所得に該当した場合でも一時所得が50万円を超えない限りは申告する必要はありませんので、基本的には税額計算に影響はないかと考えられます。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
亀谷由太 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
引き続きよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月08日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。