海外に住む弟から商品を仕入れる場合についてのご相談
タイトルの件についてです。
①海外に住んでる弟から商品を仕入れて発送してもらうので、その手間賃を支払う予定です。非居住者のため源泉所得税(20.42%)を差し引いて支払う必要がありますでしょうか。この行為は国内源泉所得に該当するのでしょうか。
②海外から商品を輸入することになる(PEもなし)ので、保税地域から引き取る際の税関へ納付を行い、輸入許可書を保存しておけば消費税法上は問題ないでしょうか。
③樹木を購入する際、現地通貨で支払う予定ですが、記帳する際は購入日の為替レートを使用して記帳すれば良いでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①海外に住んでる弟から商品を仕入れて発送してもらうので、その手間賃を支払う予定です。非居住者のため源泉所得税(20.42%)を差し引いて支払う必要がありますでしょうか。この行為は国内源泉所得に該当するのでしょうか。
そうなると考えます。
②海外から商品を輸入することになる(PEもなし)ので、保税地域から引き取る際の税関へ納付を行い、輸入許可書を保存しておけば消費税法上は問題ないでしょうか。
はいその通りです。
③樹木を購入する際、現地通貨で支払う予定ですが、記帳する際は購入日の為替レートを使用して記帳すれば良いでしょうか。
問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
①について、国内源泉所得に該当する範囲がいくつか国税庁のHPにあるのですが、その範囲のどれに該当するかを教えて頂きますでしょうか。

竹中公剛
弟さんが非居住者かどうかを判断します。
非居住者ならば、手間賃=賃金を支払うと考えると、海外勤務なので、源泉徴収の必要はないといえます。
回答を変えます。
竹中先生。弟は海外に住んでますので非居住者に該当しました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月15日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。