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FX口座の貸出で貰ったマージンの所得区分について

FX口座を少しの間だけ貸し出していた時に、利得の1%をマージンとして受け取っていました。
この時の利得は所得税の所得区分では何で申告すればよろしいでしょうか?
(今は貸し出していません。)

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、この収入は「その他の所得」に該当する可能性が高いです。日本の所得税において、一般的に「その他の所得」には様々な種類の収入が含まれますが、他人の資産を利用して得た収入はこの区分に入ります。

ご回答ありがとうございます。
念の為、詳細な流れとして、口座だけを貸しており、元手資金はその方が用意しており、資金の運用もその方がしておりまして、得た利得の1%を私の持分、99%をその方の持分になるように、その方が請求書を発行しており、自分はその請求書に従ってFX口座から引き出して、振込をしております。

その1%の利益を普通の雑所得で申告してもよろしいのでしょうか?

出水祐介

提供された詳細を考慮すると、口座を貸し出し、運用の結果として得た利益の1%を受け取るという状況ですね。この場合、その1%の受け取りは、事業活動や継続的な職業活動からの収入とは異なり、特定のサービス提供や労働の対価としての性質も帯びていません。したがって、これは「雑所得」の範疇に含まれると考えられます。

雑所得は、定期的な収入源や事業、専門職からの収入ではない個々の収入を指します。このケースでは、FX口座を使用することで発生した利益の一部を受け取っているため、その性質は雑所得に該当します。さらに、請求書に基づいて支払を行っている点も、単発的または非定期的な収入の特徴を示しています。雑所得で申告して問題ないかと思います。

本投稿は、2024年04月26日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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