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列車の動画や旅行動画の視聴に対する課税関係について

Youtubeに阪急京都河原町〜大阪梅田間の運転席からの風景の動画がありました。
京都河原町〜大阪梅田間の運賃は410円です。
この動画を見たことで無料で電車に乗ったことになり儲けが出たとして一時所得は410円増えますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確認ですが、動画を見た人に対する課税ということでしょうか。

ご返信いただきありがとうございます。

動画を見た人に対する課税です。

税理士ドットコム退会済み税理士

YouTubeで無料で動画を見た人が課税されるということはありません。

ご回答いただきありがとうございます。

それは何故なのでしょうか?
視聴したことで運賃分の経済的利益を得たという理屈にはならないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に乗せてもらったのなら経済的利益が発生するのかもしれませんが、動画を見ただけですので。

見ただけなら無料で役務の提供を受けたことにはならないのでしょうか?

例えば定価が5000円の本を友人や家族、図書館から借りた場合本来支払うべき5000円を払わずに無料で読めたので5000円の所得か贈与税にならないのでしょうか?

これは本を見たという行為だけですが無料で読めていつ以上経済的利益にはならないのでしょうか。

本投稿は、2024年05月14日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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