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国内源泉所得と国外源泉所得について(フィリピン)

国内源泉所得と国外源泉所得について調べていたのですが、
理解があっているか質問させてください。

私は現在フィリピンにある日系企業で5年以上働いており、日本非居住者です。

副業として業務委託でアプリ制作を始め、毎月2万円程、日本から、私の日本の銀行口座に振り込みがあります。当たり前ですが、実業務はフィリピンで行っております。
恐らく年末までで業務委託収入計20万円もいかないくらいです。

ただし、本業収入は日比給与合わせて700万円程度はあります。

上記を踏まえた上で2点質問があります。

1. 副業収入分の20万円はフィリピン国内で課税対象になりますでしょうか?
2. 課税対象になる場合、どのような手続きが必要になるでしょうか?

長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

フィリピンの税法に基づけば、フィリピンに住む非居住者としての質問者様がフィリピンで行った業務に対しては、フィリピンで課税されることがあります。副業収入がフィリピンの税法上で「国内源泉所得」とみなされる場合、課税対象になる可能性があります。業務がフィリピンで行われていることから、フィリピン国内の税法が適用される可能性が高いです。

フィリピンの税務署(Bureau of Internal Revenue、BIR)に対して、適切な税務申告を行う必要があります。これには、外国からの収入も含めて報告することが求められるかもしれません。
必要書類の準備: フィリピンでの税務申告には、収入の証明書や業務契約書などが必要になることがあります。
税理士の相談: フィリピンの税務に関する規定は複雑な場合があるため、現地の会計事務所等に相談して、正確な手続きを確認するのが望ましいです。

本投稿は、2024年08月29日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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