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非居住者が源泉徴収されると経費が使えなくなるという事ですか?

マレーシアに移住する事になりました。
イラスト系のフリーランスをしていて
海外に行っても収入は日本からの原稿料のみになります。
そこで、税務署に聞いてみたところ
原稿料は国内源泉所得になり
分離課税なので払ったら
日本での税務処理は終わっているので
経費等は関係なくなると言われました。

その場合
①マレーシアで確定申告をして、経費などを入れることが出来るということなのでしょうか?

②日本で収入全体の所得税を払ってる金額に
また課税されるのでしょうか?それと二重課税はどう違うのでしょうか?

税理士の回答

非居住者が日本で源泉徴収されると日本での経費控除はできなくなりますが、マレーシアでの確定申告時に経費を控除できる可能性があります。また、二重課税を避けるための措置が両国間で講じられています。
非居住者となった場合、日本からの原稿料は国内源泉所得として扱われ、源泉徴収の対象となります。日本とマレーシアの租税条約に基づけば、原稿料はロイヤルティーとして扱われ、租税条約届出提出により源泉徴収税率は10%となります。この源泉徴収で日本での課税関係は終了し、日本では経費控除の機会はありません。

マレーシアでは、2022年1月1日以降、居住者が国外で得た所得(原稿料を含む)をマレーシア国内で受領した場合、原則として課税対象となります。マレーシアの税制では、所得を得るために必要な経費は控除可能です。したがって、原稿執筆に関連する経費(例:参考資料の購入費、通信費、事務用品費など)は、マレーシアでの確定申告時に控除できる可能性が高いです。

日本で支払った源泉徴収税は、マレーシアでの確定申告時に外国税額控除として申請することができます。これにより、同じ所得に対して二重に課税されることを防ぐことができます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。とても困っていたので参考になりました。

本投稿は、2024年09月03日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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