海外サイトのアフィリエイト報酬の課税について
海外サイトのアフィリエイト報酬についてですが、アフィリエイト報酬は海外サイトに溜まっていき、それを出金して日本の口座に出していました。ここでたとえば、海外サイトから7割分を日本の口座に移して、3割は海外サイトに報酬として残っているとします。
この場合、所得として申告するのは日本の口座に入ったものだけですか?それとも海外サイトに報酬として残っているものもでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
海外サイトのアフィリエイト報酬については、日本の口座に入金された7割分だけでなく、海外サイトに残っている3割分も含めて、全額を所得として申告する必要があります。
日本の税法では、所得は発生した時点で認識されます。アフィリエイト報酬の場合、報酬が確定した時点で所得として扱われます。そのため、実際に日本の口座に入金されたかどうかに関わらず、海外サイトに残っている分も含めて全額が課税対象となります。
日本の所得税法では、居住者は原則として国内外のすべての所得が課税対象となります。海外で発生した所得であっても、日本での申告が必要です。
仮に納税者が非居住者となる場合でも、国内源泉所得がある場合は確定申告が必要です。アフィリエイト報酬が日本国内の活動に基づくものであれば、国内源泉所得として扱われる可能性があります。
海外での税金の取り扱いによっては二重課税の可能性もあるため、必要に応じて租税条約の適用や外国税額控除の検討が必要になる場合があります。
海外に居住している場合、確定申告のために納税管理人を選任する必要がある場合があります。
本投稿は、2024年09月04日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。