★芸能事務所からの仲介料はどうするのが正解?※フリーランス芸能マネージャー★
お世話になります。
知り合いが芸能事務所の社長をやっています。私は頼まれて、私の知り合いや友人の芸能経験者をその芸能事務所の仕事に送り込んでいます。雇用されている訳では無いのですが、彼女達がオーディションに合格出来るようにアドバイスしたりプロフィール添削もしたりしています。(私も元芸能経験者です)「フリーランスマネージャー」みたいな感じでしょうか。私の報酬は、彼女達のギャラから1割程度を貰います。(ギャラが10万円なら1万円程度)
そこでなのですが。
このギャラの振込先は、私で大丈夫なのでしょうか?
お金の流れ的には、
【A】①芸能事務所→②私へ10万円→③私から、稼働した私の知人のタレントへ9万円
それとも
【B】①芸能事務所→②私へ1万円
→②稼働したタレントへ9万円
として貰うべきでしょうか?
そして現在専業主婦の場合、年間48万円以下であればこのような形で収入を得ても問題無い、という認識で良いのですよね?
恥ずかしながら税金に関する知識が乏しく、他にも何か注意すべき点等ありましたらご教示お願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
報酬の受け取り方については、【A】または【B】どちらでも可能ですが、次のような点を考慮する必要があります。
【A】の方法
あなたが直接タレントの報酬を全額受け取り、その後タレントに9万円を支払う形です。この場合、あなたがタレントの報酬を受け取り、さらにタレントに支払うため、あなたはそのお金の管理責任を負うことになります。経理上では、受け取った全額(10万円)を収入として記録し、支払った9万円を経費として控除することが必要です。
【B】の方法
事務所が直接タレントに9万円を支払い、あなたには1万円のみを報酬として支払う形です。この方がシンプルで、あなたの収入が1万円だけになるため、管理や税務上の処理が楽になります。
通常、【B】の方法の方が経理や税務の面で複雑にならず、金銭の流れがシンプルであるため、お勧めされることが多いです。
次に、専業主婦の収入制限についてですが、あなたが扶養に入っている場合、収入を年間48万円以下に抑えることで、引き続き扶養控除を受けることができます。
例えば、収入が給与所得ではなく、フリーランスとして得ている場合、38万円を超えると税務上の扶養控除が受けられなくなる可能性がありますので、年間の収入が48万円に達するかどうか、確認しておくことが重要です。

鎌田浩司
捕捉します。
ご主人が受ける質問者の控除のことを「配偶者控除」といいます。
この控除は、質問者の所得金額と、ご主人の所得金額によって変動します。
仮に、ご主人の所得金額が900万円以下だった場合。
質問者の所得が48万円以下なら、ご主人は38万円の配偶者控除が受けられます。
そして、質問者の所得が48万円を超える場合には、配偶者控除に代わる「配偶者特別控除」になります。
この場合、質問者の所得が48万円超95万円以下なら控除額は38万円です。
95万円を超えて133万円以下まで控除はありますが、控除額は36万円から最後は3万円になります。
ちょっと分かりずらいですが、質問者の所得が95万円以下なら、控除の名称が変わりますが、38万円の控除になります。
なお、蛇足ですが、ご主人以外の誰かの扶養のケースは配偶者控除ではなく「扶養控除」となり、質問者の所得が48万円以下でなければなりません。
詳しくありがとうございます。
48万円の壁、だと思っていたのですが38万円の壁、もあるのですね。。。
ただ、今の所はオーディション合格するのは月に1〜2件程なので38万円にも満たない感じです。
そして扶養は、夫の扶養になります。
補足説明してくださりありがとうございました!
石割由紀人さん
分かりやすくありがとうございます。
【A】でも可能なのですね!【B】でないと色々面倒なのかな…と思い込んでいましたので有り難いアドバイスでした。
【A】に出来れば私がその都度マージン額を決める事が出来るので(今回はとても時間を割いたので2割、等)私としてはその方がやりやすいという事情がありました。
そしてもうお一人の方へのお返事にも書いたのですが、今の所はオーディションに合格する子がひと月に1〜2人出るかどうか、という位のペースですので、売上が行っても24万円にも届かない位です(^_^;)
ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月12日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。