育休中の定額減税について
令和6年5月より産休育休を取得しております。
期間中は会社より給料の発生はないのですが、
なぜか8月9月の給料明細が発行されており、(現金振込なし)明細を見ると定額減税の処理をされていました。
個人経営のような会社なので以前から幾度となく給料明細の間違いや社会保険の免除ができてなかったりとトラブルがあり、信用がないです。
私の場合、年末調整で定額減税の処理をするということで間違い無いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税金が出てくれば、6/1現在に在職が条件ですが、30,000円×人数=分を、12月の給料まで、定額減税をするというのが、法律です。
宜しくお願い致します。
私の場合、年末調整で定額減税の処理をするということで間違い無いでしょうか?
年末調整では、再度定額減税が出てきますが、年税額から30,000円*人数=を引きます。=年税額です。これと、1-12月までの預かった所得税と差し引きします。
ありがとうございました。
扶養なし、産休育休中で退職なしの状態でした。
支払う給料がないのに、産休前の満額の給料明細内容に定額減税の表示があったのでおかしいと思い投稿させていただきました。
年税額から30000円引いた金額に、産休前までの所得税を差し引きですね。
ありがとうございます。

竹中公剛
支払う給料がないのに、産休前の満額の給料明細内容に定額減税の表示があったのでおかしいと思い投稿させていただきました。
そのように表示しなさいとの政府のお達しです。
ない場合にもです。
本投稿は、2024年09月13日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。