お金配り 贈与税?所得税?
旧TwitterなどのSNSで、お金配りをしている人がいて、それを50万貰ったら、贈与税ですか?それとも所得税ですか?ちなみにアルバイトなどは1ヶ月だけして、その時の給料は12万でした。よろしくお願いします🙇🏻♀️🙇🏻♀️
税理士の回答

質問者様は、お金をもらうサイドの方ですね。いわゆる「投げ銭」のイメージでよろしいでしょうか。
すると、質問者様のコンテンツに対する対価であり、所得税の範疇で考えることになります。本業として生計を維持するに至らないようであれば、雑所得が該当します。
贈与税は、無償の供与(贈与)に対する税なので、本件には該当しないと考えます。
雑所得は1ヶ月間でいくらまでなら大丈夫ですか?
1年間の場合も教えて頂きたいです🙇♀️
まだ学生でアルバイトも夏休みの間だけしました
所得税は1年間で、110万を越えなければ大丈夫
とネットで読みました。その場合雑所得になりますか?重ねてすみません💦

110万円というのは、贈与税の基礎控除で、所得税とは別です。
給与収入が12万円ですと、給与所得はゼロ。
雑所得は、20万円までは申告不要となっていますが、申告するのであれば20万円までの雑所得も含める必要があります。特に経費がなければ、お尋ねの場合の雑収入が50万円、雑所得が50万円となりますが、基礎控除が48万円ありますので、ほかの控除がない場合は課税対象が2万円ですね。
何か経費が掛かったり、社会保険や生命保険などの支払いがあれば、差引くことができます。
48万は貰えて2万を支払えばいいってことですか?その場合どうやって支払えばいいんでしょうか?
市役所に行けばいいんですか?

2万円に税率を掛けます。この場合の税率は、0.05なので、1,000円が納税額になります。
税務署で確定申告書と納付書を作成し、(翌年の)3月15日までに銀行や郵便局で納税してください。
先程調べていたら、個人事業の年間所得が48万円を超えたら所得税の確定申告が必要と会ったんですが、今回の話とはまた別の話になりますかね?よろしくお願いします🙇🏻♀️🙇🏻♀️

その48万円とは、基礎控除のことを言っていると思われます。なので今回と同じ話です。
それでしたら45万貰うことになったら
確定申告や税金を払わなくていいってことですか?それとも20万を超えているので雑所得は支払うんですか?

投げ銭が45万円でしたら、申告不要です。50万円もらって1,000円納税するか、45万円もらってそのままかの話ですね。
そうなんですね
40万貰ったら税金とか申告とかしなくていいってことですよね?

もう十分に回答していますよね。
45万貰うことになったら・・・、40万貰ったら・・・って、すでにご理解いただけましたよね。
本投稿は、2024年09月30日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。