[所得税]非居住者 日本での委託販売 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非居住者 日本での委託販売

非居住者 日本での委託販売

イタリア在住、フリーランスで活動しています。
非居住者が日本の会社に委託制作・販売をお願いする場合、この会社から私が受け取る売上金の一部は、国内源泉所得として私が日本で納税する必要がありますか。

・商品はイタリアからデータを送り、日本の工場で制作される

・日本の企業に商品販売管理を委託する 

(ともに私とは関係ない他社に委託)


国税庁のタックスアンサー(No.2883 恒久的施設(PE)一部引用) 

(令和元年分とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。)

非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等の「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、課税関係が異なってきます。

例えば、「恒久的施設」を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合は、原則として源泉徴収の上、総合課税の対象とされますが、その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合は、原則として源泉分離課税の対象とされます。また、「恒久的施設」を有しない非居住者に対する使用料等の対価については、源泉分離課税の対象とされます。

「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。ただし、我が国が締結した租税条約において、国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約上の恒久的施設を国内法上の恒久的施設とします。

恒久的施設が焦点となるかと思いますが、上記の文章を読んでも、イタリアと日本との租税条約を読んでも、非居住者が日本にある他社に制作や販売管理を委託する場合の明確な答えがわかりません。
日本で事業する他社が国内源泉所得について手続きするのであって、私は日本に恒久的施設を有していないので、これまでのようにイタリアで納税すればよいと考えていいのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いしたします。

税理士の回答

その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合は、限定列挙なのでこれまでのようにイタリアで納税すればよいと考えていいです。国税庁のタックスアンサー(No.2884

本投稿は、2024年10月11日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,324
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,353