役員所有土地の賃借料免除について
当社は役員所有の土地に本社ビルを建て、役員へ賃借料を支払っております。
当社の業績悪化に伴い、役員への賃借料を免除頂くこととなりました。
このとき、当社では、(借方)賃借料、(貸方)免除益として会計処理すると思いますが、
役員の不動産所得の計算では、免除した賃借料は寄附金となるのでしょうか。また、その寄附金は必要経費に算入可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
役員が法人に寄附として賃借料を免除した場合、税法上は法人に対する寄附として取り扱われる可能性が低く、また、その金額を必要経費として控除することはできません。したがって、寄附金としての取り扱いを受けることは直接的には難しいでしょう。
本投稿は、2024年11月29日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。