海外での収入について
海外(中国)に住んで約10年ほど仕事をしていました。その間、住民票は実家に残していて、年間日本円で100万程度の収入がありました。
10年ほど前に帰国して、現在日本で暮らしているのですが、昨年から現地で得た収入で中国の銀行口座に残っている分を日本で引き出しして、日本の口座に移しています。中国での引き出し限度額があるため、1年間で200万円ほど引き出しし、日本の口座に移しています。来年も同じようにしたいと思います。
そこで質問ですが、海外で得た収入についても所得税の申告が必要と聞きましたが、本当でしょうか。何も知らずにきてしまい戸惑っています…
また、海外で得た収入を日本の口座に移すことに何か問題があるのでしょうか。税金がかかるかなど、もしあれば教えていただきたいです。
それとは別に、海外に居住している外国人の親族から子供の教育費として100万円程度をもらったのですが、こちらは110万円を超えなければ贈与税は発生しないという理解で問題ないでしょうか。国外にかかる問題は、国内での贈与とは違う扱いになるのかよくわかりません。
色々無知で申し訳ありませんが、よろしくご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
日本非居住者の期間に中国に滞在して稼得した所得には日本の課税はありません。そうして中国でためたお金を日本に帰国してから日本へ送金しても単なる資金移動で、税金はかかりません(貴方が日本国籍であるという前提)。
外国人の親族から子供の教育費として100万円もらっても基礎控除以下ですから贈与税はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
一つ気になるのは、日本非居住者という点なのですが、私は実際には一年のほとんどの期間中国にいて、日本にはいなかった(一年に一回、一週間ほど日本に帰国していました)ものの、住民票を日本の実家に置いたままにしていて、海外転出の手続きをしていませんでした。その場合も非居住者という扱いをしてもらえるのでしょうか。

山本健治
所得税法上は実質でみますので住民票は関係ございません。
ただし、住民票を置いていれば、年末調整も確定申告もしていなければ所得の状況が役所に伝わらないため、役所からお尋ね等が来たりすることはあると思います。
わかりやすく教えていただきありがとうございました!大変勉強になりました。
本投稿は、2024年12月04日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。